川柳人協会

川柳人協会規約

川柳人協会 

(名称)第1条本会は「川柳人協会(以下本会)」と称し、事務所を事務局所在地とする。
(目的)第2条本会は、その目的を川柳の向上発展、社会への川柳の普及、並びに川柳人相互の親睦を図ることとする。
第3条本会は、その目的の一環として「川柳文化祭」・「花久忌」・「可有忌」・「川柳忌」の運営を行う。また、必要に応じて事業を企画・遂行する。
(会員)第4条入会希望者は協会員2名以上の推薦により、入会するものとし、会報で会員にこれを通知する。また、会員は第5条から第8条を厳守すること。
第5条新入会員は入会金6,000円を納入するものとする。
第6条会員の年度会費は4,000円とし、事務局に納入するものとする。
尚、一旦納入された会費は理由の如何にかかわらずこれを返還しないものとする。
第7条本会を退会する者は、会長または事務局に申し出ること。
第8条会費を2年間滞納した会員は退会と見なすが、退会する場合は原則として滞納分を支払うものとする。
(役員)第9条本会役員は、総会において理事を選出し、会長1名・副会長2名・事務局1名・監査1名を役員会の互選により選出する。
第10条役員の任期は2年間とし、留任を可とする。
会長は川柳人協会を代表し、すべての会務を統括する。
尚、理事で1年以上、役員会・協会の行事に参加しない場合は理事を辞退しなければならない。
第11条副会長は会長を補佐し、会長の事故または不在の際、その会務を代行する。
第12条事務局は企画・会計業務、その他経理に関わる業務のすべてを行う。
また、事務局を補佐する目的で事務局員数名を事務局が指名し、業務の遂行に当たらせることができる。
事務局員は必要に応じ役員会に同席できるが、発言・議決権は有しない。
第13条理事は担当の役職を遂行し、課題・議事を協議し、その可否を議決するものとする。監査は年度決算を監査の上報告する。
(相談役・
 名誉会員)
第14条本会は、川柳に対する功労者の中より相談役を委託する。
また、川柳文化賞受賞者で役職を退任された会員は名誉会員とする。
(総会)第15条総会は年1回とし臨時総会は必要に応じて開くものとする。
第16条会計年度は、その年の4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条総会・/臨時総会は会長が招集する。
第18条総会は、会員の過半数(委任状も含む)の出席を以って成立するものとする。
(役員会)第19条役員会は、必要に応じて会長が随時招集する。
(付則)第20条本規定に定めのない事項は、下記細則の1項から5項による。
(細則)(1)会員逝去の際には花輪・献花または香典をおくる。ただし、3年以上の在籍の会員で年度会費の完納者とする。尚、会費未納者は除くものとする。ただし、本会が定めた会費免除者はその限りではない。
(2)会員逝去の際の他の会員への連絡は、事務局が必要に応じて行う。
(3)その他定めのない事項は、役員会の合議により行うものとする。
(4)会費免除① 文化賞受賞者で、協会役員を退任された名誉会員。
② 米寿を迎えられた会員。ただし5年間在籍の者とする。
③ 本会に5年以上の在籍で長期療養者と会長の承認を受けた会員。
(5)表 彰① 本会に永年加入されていて米寿を迎えられ、且つ本会の事業に積極的に参加して下さる会員に対しては、記念品を贈呈する。
② その他、川柳の発展に貢献された会員には、会員の推薦 と役員会の承認を得て表彰するものとする。
③ 文化賞選出は別項文化賞選出基準による。
(大会等の選者
 選考基準)
第21条本会が主催する大会・三神忌の選者は選者選考委員会の審議を経て会長が決定する。選者選考基準は、関東一円の大会の上位入賞を果たしている者、または本会の催事に積極的に参加しているものとする。
(本会の後援)第22条各川柳大会等の行事に於いて、本会の後援を希望する主催団体または吟社等は、申請書(用紙(書式自由)・大会名・代表者名を記名の上捺印)を事務局に提出し、会長の承認を得るものとする。
付則本規約は、平成18年9月23日開催の役員会にて承認されたもので、字句の誤りを、平成21年9月30日に訂正し、会長の承認を得たもので、平成21年11月3日より施行されるものとする。
ページのトップへ戻る